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裁判をする際に提出する証拠書類の必要性

パートナーが浮気をしていた、裁判で慰謝料を請求したい…このような状況になった時に証拠が重要となってきます。
ここでは裁判の際に提出する浮気の証拠書類の必要性について見ていきます。

 

配偶者がいるにもかかわらず、不貞行為をした場合、民法では慰謝料という形で損害賠償を請求することができます。
それには、浮気をしているという証拠を示さなければなりません。
不貞行為とは、浮気相手と肉体関係、つまり性交渉があったかどうかです。
この点が示されない場合、浮気の証拠として認められないことが多くなってしまいます。例えば外で食事をしている写真や動画であったり、顔が不鮮明の写真などは証拠として弱くなってしまいます。

 

探偵が浮気調査をした結果である調査報告書は、不貞行為の証拠として使うことができます。写真や動画を伴って、調査対象者がいつ、どこで、誰と、何をしていたのかを証明できるからです。
探偵は調査のプロですから、裁判で利用できる証拠を意識して調査を進めます。
つまり探偵に浮気調査を依頼することで、裁判で証拠として認められる報告書を手にする可能性が高くなるのです。

 

当社ではカウンセリング・コンサルタントの専門教育を受けた相談員が誠意をもってあなたのお力になるよう努めて参ります。調査は浮気・不倫をはじめ、あらゆる調査項目で経験豊かなスタッフが実績を残しています。さらに内容に応じて弁護士、司法書士、行政書士等、各種専門家がアドバイスを致しますので、あなたの悩みを総合的にかつ熱心に対応してまいります。

 

岡山浮気調査相談所では、岡山県、広島県、兵庫県西部、香川県、愛媛県、高知県、島根県を中心に、浮気調査等のご相談を広く承っております。ご自身で解決できない悩みは、ぜひご相談ください。

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「困った、どうしよう・・・・」そんな時、ぜひご相談ください。必ずあなたのお役に立つ事を約束致します。
はじめまして。今泉 勝です。
最初にお断りしております。他の調査会社の代表者で、ホームページ上に顔写真を掲載している所があります。しかし私はあえて顔写真を掲載致しません。なぜならば、私も現役探偵として日々現場に出て調査をしているからです。調査員として現場に出ている上で、世間的に顔が認知されているのは致命的です。ホームページで顔を公開している以上、どこの誰に知られているかわかりません。調査対象者がたまたまホームページを見ていて認知している可能性もある訳です。なので私はそれはタブーだと思っています。
現役探偵として今まで600以上の様々な案件に携わってきました。現役で現場に出ているからこそわかる調査方法、判断、解決方法があります。ぜひ頼りにしてください。必ずあなたのお役に立つ事を約束致します。

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Office Overview

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代表者 今泉 勝(いまいずみ まさる)
所在地 〒700-0933 岡山県岡山市奥田二丁目6-32 スカラトーレ1F
TEL TEL:086-238-8330
営業時間 10:00~20:00 (事前予約で時間外対応可能です)
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