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セカンドパートナーと不倫の違い|どこまで許されるの?

近年では、セカンドパートナーという単語を聞く機会が増えてきました。

とはいえ、セカンドパートナーと不倫の違いについて、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

また、既婚者がセカンドパートナーを持つ場合、いったいどこまでの関係を持つことが許されるのでしょうか。

場合によっては慰謝料請求などの対象になるのかも気になるところです。

この記事では、セカンドパートナーと不倫の違いについて、どこまで許されるのかも併せて解説していきます。

セカンドパートナーとは

セカンドパートナーとは、配偶者以外であるが恋愛関係にある相手のことを指します。

恋愛関係にあるといっても、肉体関係を持たないとの取り決めをしている場合が一般的です。

 

結婚生活に飽きがきてしまったり、配偶者との触れ合いや肉体関係がなくなってしまったりして日常生活に刺激を求めるようになることで、セカンドパートナーを作る場合が多いとされています。

 

セカンドパートナーの主な特徴として、双方が既婚者であることや肉体関係を持たないこと、恋愛関係であることや離婚を視野に入れていないことなどが挙げられます。

セカンドパートナーと不倫の違い

では、セカンドパートナーと不倫は具体的にどこが違うのでしょうか。

その大きな違いは、やはり肉体関係の有無にあるでしょう。

不倫の場合は、離婚原因である不貞行為に相当する肉体関係が存在するのに対し、セカンドパートナーの場合はあくまで肉体関係がない関係であるということが相違点といえます。

 

もっとも、肉体関係がないからといって離婚や慰謝料請求のリスクがないというわけではありません。

詳しくは以下で解説していきます。

セカンドパートナーはどこまで許される?

セカンドパートナーはどこまでであれば不貞行為や不法行為に相当せず、リスクを負うことがないのかについて考えてみましょう。

 

まずは不貞行為についてですが、確かに肉体関係がなければ法律上の不貞行為に相当することはありません。

したがってハグやキス程度であれば、不貞行為にあたることはないでしょう。

 

しかし、相手方の自宅に日常的に寝泊まりしていたり、二人でラブホテルなどに出入りしたりしていた場合には、社会通念上肉体関係があったという判断が下ってしまう可能性が高いです。

また、肉体関係がなかったということを裁判の場などで積極的に証明するのは難しいといえます。

このような場合には、結果として不貞行為があったとして慰謝料請求や離婚が認められてしまうことがあります。

 

次に不法行為についてですが、肉体関係がなくともセカンドパートナーとの交流によって婚姻関係が悪化してしまえば、夫婦生活を害し、権利侵害を行ったとして不法行為が認められてしまいます。

そのため、このような場合には慰謝料請求や離婚が認められてしまうと考えられます。

セカンドパートナーの存在が発覚すれば多くの場合夫婦関係は悪化するでしょうから、セカンドパートナーを作ることには常にリスクが伴うと認識しておくべきです。

 

このように、セカンドパートナーと自宅やラブホテルへの出入りがあった場合には、不貞行為が認められる可能性が高いです。

ハグやキスまでであれば不貞行為になることはありませんが、不法行為があったとして慰謝料請求などのリスクを負うと考えておきましょう。

浮気調査・不倫調査についてはZest-In-Possibleまでご相談ください

セカンドパートナーは不倫とは異なり、肉体関係がないものの、セカンドパートナーを作ることには大きなリスクが伴い、また配偶者を裏切る行為でもあることをきちんと認識しておくべきです。

加えて、関係を継続していくうちに不倫に発展してしまうケースも多いといえます。

 

セカンドパートナーへの慰謝料請求や、配偶者との離婚を始めとして、浮気調査・不倫調査についてお悩みの場合には専門家への相談をおすすめします。

 

Zest-In-Possibleでは、浮気調査等のご相談を広く承っております。

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